ご寄付
<受付方法> 直接窓口にお持ちいただくか、下記口座にお振込みくださいますようお願いいたします。
<振込口座> 三菱東京UFJ銀行 八戸ノ里(普)3811755
社会福祉法人大阪YMCA 理事長 松野 時彦
社会福祉法人大阪YMCAに対する寄付金は、税額控除の対象となります。
寄付金に係る税制優遇制度について
個人様からの社会福祉法人大阪YMCAに対する寄付金につきましては、確定申告の際、「税額控除」と「寄附金控除(所得控除)」とのいずれか一方を選択できるようになりました。
なお、法人様からの寄付金につきましては、別枠の損金算入限度額が設けられています。
<個人様の場合>
①「税額控除(新設)」
寄付金の額が2,000円を超える場合、所得控除との選択により、その超える金額の40%がその年分の所得税額から控除されます。
( 寄付金の額(注1) - 2,000円 )× 40 % = 税額控除額(注2)
(注1) 寄付金の額は総所得金額等の40%が限度となります。
(注2) 税額控除額は所得税額の25%が限度となります。
(ご参考例)
年間 30,000 円をご寄付いただいた場合
⇒税額控除選択により 11,200 円 が所得税額から控除されます。
( 30,000円 - 2,000円 ) × 40 % = 11,200円
*年間 600 万円の給与所得者で所得税額 16 万円の場合を基に計算しています。
(ほか計算例:ご寄付2万円 → 控除7,200円、ご寄付5万円 → 控除19,200円)
- 2018年5月15日以降の寄付金から適用となります。
- 控除を受けるための手続きとして、「確定申告」が必要です。確定申告の際は、当法人が発行する「寄付金領収証」と「税額控除に係る証明書の写し」が必要となります。サンホーム事務局までお申しつけください。(領収書の再発行はできかねますのでご了承ください。)
- 「税額控除に係る証明書の写し」については、YMCAサンホームのウェブサイトからもダウンロードが可能です。
- 大阪府下にお住まいの方は、「市民公益税制」3号指定に係る税額控除もあわせて対象となります。詳細につきましては、お住まいの自治体にお問い合わせください。
②「寄附金控除(所得控除)」
「寄附金控除」は次の金額が所得控除として所得から控除されます。
特定寄附金の額の合計額(総所得金額等の40%を限度)- 2,000円 = 寄附金控除額
<法人様の場合>
法人様からの寄付金は、「特定公益増進法人に対する寄附金」として、一般の寄附金の損金算入限度額とは別枠で以下の限度額が設けられています。
損金算入限度額:(資本金等の額 ※ × 0.25 % + 寄付金支出前の所得金額×5 % )× 1/2
※資本金等の額:期末資本金等の額 × その事業年度の月数 /12
※平成24年4月1日以後開始事業年度からは、上記0.25%が0.375%に、5%が6.25%に改正されました。
年末調整では寄附金控除を受けることができません。ご注意ください。
税額控除にかかる証明書