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寄付金に係る税制優遇制度について

 

個人様からの公益財団法人大阪YMCAに対する寄付金につきましては、確定申告の際、①一般的により減税効果の高い「税額控除(新設)」と②従来からの特定公益増進法人に対して寄附した場合の「寄附金控除(所得控除)」とのいずれか一方を選択できます。

①「税額控除」を選択することによって、多くの場合所得税の還付金額が増えます。

 

  なお法人様からの寄付金につきましては、別枠の損金算入限度額が設けられています。  

 

ご寄付はこちらから

 

<個人様の場合>

①「税額控除(新設)」

寄付金の額が2,000円を超える場合、所得控除との選択により、その超える金額の40%がその年分の所得税額から控除されます。

 

 ( 寄付金の額(注1) - 2,000円 )× 40 % = 税額控除額(注2)

 

 (注1)寄付金の額は総所得金額等の40%が限度となります。

 (注2)税額控除額は所得税額の25%が限度となります。   

 

 (ご参考例:年間 30,000 円をご寄付いただいた場合)

 => 税額控除選択により 11,200 円 が所得税額から控除されます。

 ( 30,000円 - 2,000円 ) × 40 % = 11,200円  

 ※年間 600 万円の給与所得者で所得税額 16 万円の場合を基に計算しています。

 (ほか計算例:ご寄付2万円 → 控除7,200円、ご寄付5万円 → 控除19,200円)

 

  • 2011年4月1日以降の寄付金から適用となります。
  • 確定申告の際は、当法人が発行する「寄付金領収証」「税額控除に係る証明書の写し」が必要となります。これらはお近くの大阪YMCA各事業所協力会員担当までお申しつけ下さい。
  •  

    ダウンロードはこちら ⇒ PDF  「税額控除に係る証明書の写し」

     

  • 住民税に関しては、お住まいの自治体にお問い合わせ下さい。

 

②「寄附金控除(所得控除)」

 「寄附金控除」は次の金額が所得控除として所得から控除されます。

 

 特定寄附金の額の合計額(総所得金額等の40%を限度) - 2,000円 = 寄附金控除額

 

<法人様の場合>

法人様からの寄付金は、「特定公益増進法人に対する寄附金」として、一般の寄附金の損金算入限度額とは別枠で以下の限度額が設けられています。  

 

損金算入限度額:(資本金等の額 ※ × 0.25 % + 寄付金支出前の所得金額 × 5 % ) × 1/2      

  ※資本金等の額:期末資本金等の額 × その事業年度の月数 / 12
  ※平成24年4月1日以後開始事業年度からは、上記0.25%が0.375%に、5%が6.25%に改正されました。

 

寄附金控除等の対象となるものについて(2011年4月1日以降納付のものに限る)

①「会費」:協力会費、賛助会費 ※ウエルネス事業の少年会費、ボランティアメンバー登録費は対象になりません。

②「寄付金」:クリスマス献金、国際協力活動支援金、国際奨学支援金、青少年育成活動支援金、ユースリーダー安全支援金、東日本大震災復興支援募金、 障がい者支援金(チャリティーラン支援金を含む)   

 

寄付金領収証発行について

大阪YMCA各事業所協力会員担当者に、お知らせください。

寄付金領収証と「税額控除に係る証明書」をお渡しします。  

 

確定申告の歳、控除の対象となる寄付金は、前年1月1日から12月31日までのご支援分となります。


  • 控除を受けるための手続きとして、「確定申告」が必要です。
  • 当法人が発行する領収証等を添付して税務署に申告してください。
  • 確定申告の時期は毎年2月16日から3月15日までです。
  • 年末調整では寄附金控除を受けることができません。ご注意ください。
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